(趣旨)
第1条 この規程は、天下足球网,明升体育障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針(以下「方針」という。)第9条の規定に基づき、天下足球网,明升体育における障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供等)に関する紛争の防止又は解決を図るための体制について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「紛争」とは、次の各号に掲げる事項に関して方針に違反し、又は違反するおそれがあるとして、障がい学生、その家族その他関係者から申立てのあった事案で、申立てを行った者(以下「申立者」という。)と当該事項に関与した教職員のみでは解決が困難なものをいう。
(1) 本学における不当な差別的取扱いに係る事項
(2) 本学における合理的配慮の不提供に係る事項
2 前項第2号の事項は、次のいずれかを指す。
(1) 合理的配慮の決定に向けたプロセスに申立者が合意していない場合
(2) 合理的配慮の不提供の決定に申立者が合意していない場合
(3) 本学から提供された合理的配慮に対し申立者が合意していない場合
(責任者並びに申立て受付窓口及び受付責任者)
第3条 申立てに係る責任者は、理事長が指名する常務理事をもって充てる。
2 申立ての受付窓口は総務課とし、受付責任者は総務課長とする。
(申立ての手段)
第4条 申立ての手段は、書面で行うものとする。
(申立ての処理)
第5条 申立ての受付責任者は、申立てを受けた際には直ちに責任者に報告しなければならない。
(障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決委員会)
第6条 責任者は受付責任者から報告を受けた時は、速やかに障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決委員会(以下「委員会」という。)を設置し、障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図るため、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 紛争事案の申立ての受理に関する事項
(2) 紛争事案の事実調査の実施及び調査結果の審議に関する事項
(3) 救済措置等の決定に関する事項
(4) 救済措置の実施に係る関係部局長及び申立者への通知に関する事項
(5) その他紛争解決に必要な事項
2 委員会は責任者が委員長となり、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 常務理事
(2) 内部監査室長
(3) 事務局長
3 委員長は、必要に応じて委員会に弁護士等調査に係る専門的知識を有する者を加えることができる。
4 委員は、申し立ての内容が自らに係る場合は委員会の任に付くことはできない。
(指導又は助言による解決)
第7条 委員会は、事態の推移、申立者及び当該事案に関与した者の意向等を考慮して、次に掲げる救済措置をとることができるものとする。
(1) 申立者への援助又は助言
(2) 事実調査を実施するまでもなく明らかに不当な差別的取扱いを行った者への注意又は指導
(3) 当事者の話合いによる和解のあっせん
2 委員会は、当該事案に関与した教職員又は障がい学生の所属する部局等の長に、前項の救済措置について協力を要請することができる。
(措置等の決定及び通知)
第8条 委員会は、紛争事案について審議し、救済措置等の要否及びその内容を決定し、委員長が申立者に通知する。
2 委員長は、紛争事案が方針等に違反すると確認された場合は、直ちに、関係の機関に対し、適正化に向けた是正措置を命じ、再発防止の内容を策定させるものとする。
3 委員長は、方針等に違反する行為が社会的信頼に係る重大な内容と判断する場合は、前項の措置の内容を公表しなければならない。
(プライバシーの保護)
第9条 委員長は、前条の公表及び通知を行うに際しては、関係者のプライバシーに配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員等紛争事案の調査に係った者は、その過程で知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(事務の所管)
第11条 この規程に関する事務の所管は、総務課とする。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て理事会が行う。
附 則
この規程は、天下足球网,明升体育7年4月1日から施行する。